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「墓じまいをしたいけれど、役所では何をすればいいの?」「改葬許可証や埋葬証明書と言われても、どこでもらえばいいのか分からない」と戸惑っていませんか。
墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりというものではありません。
現在のお墓から遺骨を取り出して別のお墓や納骨堂などへ移す場合には「改葬」という行政手続きが関係します。
そのほかにも、家族・親族との話し合い、寺院や霊園など墓地管理者への相談、墓じまい後の供養先探し、石材店への墓石撤去の依頼など、いくつかの準備を順番に進める必要があります。
初めての方にとって分かりにくいのは、「役所に行けば全部終わるわけではない」というところかなと思います。
また、インターネットで調べていると、「受入証明書が必ず必要」「墓地管理者の承諾書が必須」「改葬許可証は何日で発行される」といった説明を目にすることがありますが、必要書類や申請方法、手数料などは自治体によって異なる場合があります。
この記事では、鈴木石材店ホームページ・コラムの運営者である私、鈴木が、墓じまいの役所手続きを中心に、「最初に何をするのか」「どこへ申請するのか」「どんな書類を準備するのか」「墓石撤去はいつ頼むのか」まで、初めての方にも分かるよう順番に整理します。
費用や補助金、親族との相談、墓じまい後の供養方法、手続きのサポートを依頼するときの注意点も解説します。
墓じまいをすでに決めた方だけでなく、「まだ迷っている」「まず費用と手続きだけ知りたい」という方も、判断材料として読んでみてください。
記事のポイント
墓じまいで役所に申請する「改葬許可」の基本がわかる
改葬許可申請書や墓地管理者の証明など、必要書類を整理できる
家族・墓地管理者・自治体・石材店へ相談する順番がわかる
墓じまいにかかる費用と、金額が変わる理由がわかる
補助金や手続きサポートを利用するときの注意点がわかる
墓じまい後の遺骨をどのように供養するか考えられる
墓じまいの役所手続きを理解するときは、最初に「墓じまい」と「改葬」を分けて考えると分かりやすいですよ。
一般に「墓じまい」は、現在のお墓から遺骨を取り出し、墓石や外柵、基礎などを撤去して、墓地管理者の決まりに沿って墓所を返還する一連の流れを指します。
一方、「改葬」は、現在のお墓や納骨堂に納められている遺骨を、別のお墓や納骨堂などへ移すことです。
そのため、墓石を撤去する工事そのものを役所へ申請するというより、「遺骨を別の場所へ移すための改葬許可」が役所で行う中心的な手続きになります。
ここを最初に理解しておくと、その後の流れがかなり整理しやすくなります。

墓じまいを考え始めたら、いきなり役所へ行ったり、墓石撤去を申し込んだりする必要はありません。
まずは全体像を整理しましょう。
基本的には、次のような流れで考えると分かりやすいです。
ただし、この順番を「一つ終わらないと次へ進めない」と考える必要はありません。
たとえば、家族で供養先を検討しながら、石材店に現在のお墓を確認してもらい、撤去費用を把握することはできます。
むしろ費用が分からなければ、ご家族で墓じまいをするかどうか判断しにくい場合もありますよね。
ただし、墓地管理者へ何も相談せずに墓石撤去だけを先に契約したり、遺骨の行き先を決めないまま墓石を撤去したりするのは避けたほうが安心です。
墓地によっては指定石材店が決まっている場合がありますし、墓所をどの状態まで戻せばよいかという返還条件も異なります。
また、現在のお墓の使用者と改葬許可の申請者が違う場合などには、追加の書類が必要になる場合もあります。
家族や親族への説明で迷っている方は、墓じまいを円満に進めるための親戚への連絡と同意の取り方も参考にしてみてください。
墓じまいの流れを、もう少し具体的に見ていきましょう。
墓じまいでは、最初にご家族や関係の深い親族へ相談しておくことが大切です。
「自分が墓守だから決めても大丈夫」と考えてしまいがちですが、お墓にはご両親や祖父母などの遺骨が納められており、遠方の親族にとっても大切なお参りの場所になっていることがあります。
なお、「墓じまいをするなら親戚全員の同意書が法律上必要」という全国一律の決まりがあるわけではありません。
一方で、法律上必要かどうかとは別に、墓じまいが終わった後で「なぜ相談してくれなかったのか」とならないよう、関係の深い方には事前に知らせておくほうが安心です。
寺院墓地なら住職、霊園なら管理事務所、共同墓地なら墓地を管理している自治会や管理者などへ相談します。
確認しておきたいのは、墓地返還の方法、工事の条件、指定石材店の有無、必要書類、閉眼供養についての考え方などです。
特に寺院墓地の場合は、長い間お墓を守っていただいた関係があります。
いきなり「墓石を撤去します」と伝えるより、「今後お墓を維持することが難しくなってきたため、墓じまいを含めて相談したい」と事情から伝えるほうが話しやすいかなと思います。
現在のお墓から取り出した遺骨を、これからどのように供養するのか考えます。
一般墓への改葬だけでなく、永代供養墓、納骨堂、樹木葬など、現在はさまざまな選択肢があります。
大切なのは、「墓石をなくすこと」よりも「その後もご家族が納得できる形で供養を続けられるか」ということです。
墓じまいをすること自体が、すべてのご家庭にとって正解とは限りません。
今のお墓を残す、管理しやすくリフォームする、住まいの近くへお墓を引っ越すという選択肢が合う場合もあります。
現在のお墓から遺骨を取り出して別のお墓や納骨堂へ移す場合には、原則として現在その遺骨がある場所の市区町村へ改葬許可を申請します。
ここは間違えやすいところです。
あなたが現在住んでいる市区町村ではなく、遺骨が現に納められている墓地や納骨堂の所在地が基準になります。
たとえば現在は東京都や神奈川県に住んでいても、先祖のお墓が伊豆市内にあるのであれば、伊豆市の改葬許可について確認することになります。
行政手続きとは別に、墓石や墓誌、外柵、基礎などを撤去し、墓地を返還できる状態に戻す工事が必要です。
この部分は石材店などの専門業者へ相談します。
同じくらいの広さのお墓でも、平坦な墓地と長い階段の上にある墓地では、工事方法も費用も大きく変わります。
特に伊豆地域には、山間部、坂道、狭い通路、重機が近くまで入れない墓地もあります。
墓地の面積だけで金額を判断するのではなく、現地の状況まで確認してもらうことが大切です。
まだ墓じまいを決めていない段階でもご相談ください
「まず墓石の撤去費用を知りたい」「何から始めればよいか分からない」「県外に住んでいて何度も現地へ行けない」という段階でも構いません。
静岡県東部・伊豆地域のお墓でしたら、墓地の場所など分かる範囲をお聞かせください。鈴木石材店では、墓じまいの進め方、墓石の解体・撤去、更地化、遺骨の取り出し、役所手続きについてのサポートなどをご案内しています。
費用確認だけ・時期未定のご相談でも大丈夫です。

墓じまいで「書類がたくさんあって難しそう」と感じる方は多いと思います。
ただ、最初から全国共通の書類一式をそろえようとすると、かえって分かりにくくなります。
改葬許可申請で必要となる基本的な情報は法律で定められていますが、実際の申請書の様式や追加書類、手数料、提出方法などは自治体によって違う場合があります。
まずは現在お墓がある自治体の公式サイトで「改葬許可申請」を確認してください。
一般的には次のようなものを確認します。
| 書類・確認事項 | 主な役割 | 注意点 |
| 改葬許可申請書 | 自治体へ改葬許可を申請する | 自治体指定の様式を使用する |
| 現在の墓地管理者による証明 | 遺骨が現在そこに納められていることを証明する | 申請書内に証明欄がある自治体もある |
| 墓地使用者等の承諾書 | 申請者と墓地使用者等が異なる場合などに使用する | 全員に一律で必要という意味ではない |
| 改葬先に関する書類 | 新しい供養先を確認する | 受入証明書などの扱いは自治体・施設によって異なる |
| 本人確認書類・その他の追加書類 | 申請者や関係を確認する | 自治体へ事前確認する |
ここで注意してほしいのが、「受入証明書は必ず必要」「墓地管理者から別紙の承諾書を必ずもらう」と決めつけないことです。
たとえば自治体によっては、改葬許可申請書の中に現在の墓地管理者が証明する欄が設けられており、別の「埋葬証明書」を作成しない場合があります。
また、申請者が現在の墓地使用者本人であるか、別の人であるかによって必要書類が変わることもあります。
全国向けの記事だけを見て準備するのではなく、最終的には現在のお墓がある自治体の案内を確認するのが一番確実ですよ。

改葬許可証は、現在のお墓や納骨堂にある遺骨を別の墓地や納骨堂へ移すために、市区町村から交付される公的な書類です。
墓地、埋葬等に関する法律では、改葬を行う場合、市町村長の許可を受けなければならないと定められています。
そのため、一般墓や納骨堂など別の場所へ遺骨を移す場合には、自己判断で遺骨を取り出して持ち込むのではなく、改葬許可の手続きを確認する必要があります。
また、新しい墓地・納骨堂の管理者は、必要な許可証を受理する前に遺骨を納めることができないとされています。
申請先は、原則として現在遺骨がある場所の市区町村です。
つまり、「自分が住んでいる役所」ではなく、「現在のお墓がある自治体」と覚えておくと分かりやすいですよ。
鈴木石材店の地元である伊豆市を例にすると、2026年に更新された伊豆市の案内では、「改葬許可申請書」は1名につき1枚提出することになっています。
現在の墓地等管理者から遺骨が納められている事実について証明を受け、その申請書を市の窓口へ提出する流れです。
手数料は、2026年9月時点の伊豆市の案内では1名につき300円です。
ただし、これは伊豆市の現在の取り扱いです。
ほかの市区町村でも同じ金額・同じ書式とは限りませんので、必ず現在のお墓がある自治体の最新情報を確認してください。
原文では「数日〜1週間程度」としていましたが、改葬許可証の処理日数は自治体や申請方法、内容によって異なります。
そのため、「必ず当日もらえる」「1週間あれば大丈夫」と決めつけないほうが安心です。
特に、閉眼供養、墓石撤去、新しい供養先への納骨日などがすでに決まっている場合は、早めに自治体へ確認してください。
古いお墓では、納められている方の氏名や人数、埋葬年月日などがすぐに分からない場合もあります。
墓地管理者の台帳などで確認する時間も考えて、余裕を持って進めるのがおすすめです。

一般に「埋葬証明書」と呼ばれるものは、現在その墓地や納骨堂に遺骨が納められていることを墓地管理者が証明するための書類です。
法律上は、墓地や納骨堂の管理者が作成した「埋葬、埋蔵または収蔵の事実を証する書面」が改葬許可申請で必要になります。
ただし、自治体によって書式は異なります。
独立した「埋葬証明書」を発行してもらう場合もあれば、改葬許可申請書そのものに墓地管理者の証明欄が設けられていて、そこへ記名・押印などをしてもらう方式もあります。
そのため、まず自治体の改葬許可申請書を確認してから墓地管理者へお願いすると、二度手間になりにくいですよ。
寺院墓地であれば住職や寺院、霊園であれば管理事務所、共同墓地であればその墓地の管理者へ確認します。
古い墓地の場合は、誰が管理者なのか分かりにくいこともあります。
そのような場合は、自治会、墓地を管理している代表者、寺院など、関係者を一つずつ確認していく必要があります。
また、故人の氏名が旧字体で記録されていたり、戸籍上の氏名と墓地台帳上の表記が違ったり、埋葬年月日が分からなかったりする場合もあります。
すぐに証明をもらえない可能性も考え、工事日や納骨日の直前ではなく、早めに確認しておくのが安心です。
役所の改葬手続きだけ理解しても、墓じまい全体が終わるわけではありません。
ここからは、実際に墓じまいを進める前に確認しておきたい費用、補助金、供養先、親族、お寺、石材店について整理します。

墓じまいを考えたとき、やはり費用は気になりますよね。
ただ、「墓じまいは全国どこでも○万円」と一つの金額だけで判断するのはおすすめできません。
墓じまいの総額には、いくつもの費用が含まれるからです。
主に考えておきたいのは、次のような費用です。
この中でも、墓石撤去工事の金額は現場条件で変わりやすい部分です。
墓地の面積や墓石の大きさだけでは決まりません。
墓地まで車が入れるか、階段があるか、クレーンや重機が使用できるか、石材を人力でどれくらい運ぶ必要があるか、基礎コンクリートがどこまで施工されているかなどによって作業量が変わります。
特に伊豆では、山間部や狭い墓地も珍しくありません。
道路から近く見えても急な階段があったり、軽トラックは近づけてもクレーンを設置できなかったりすることがあります。
そのため、見積もりでは「1㎡いくら」だけではなく、実際の墓地を確認してもらうことが大切です。
鈴木石材店では、現在、墓じまいの基本セットを0〜3㎡未満198,000円(税別)〜とご案内しています。
基本セットには、役所手続きについてのサポート、墓石の解体・撤去、更地化、遺骨の取り出し、工事報告書などが含まれています。
ただし、これはすべてのお墓に一律で当てはまる価格ではありません。
山間部、大型の墓所、石材量の多いお墓、特殊な搬出作業が必要な墓地などでは費用が変わります。
「うちの場合はいくらになるのか」を知りたいときは、現地条件を確認した見積もりで判断してください。
墓じまい費用の内訳や見積もり比較についてさらに詳しく知りたい方は、墓じまい費用の相場と内訳についての記事も参考にしてください。

墓じまいについて調べていると、「補助金が使えるのでは?」と気になる方もいると思います。
一部の自治体では、墓地返還や改葬、無縁化防止などに関係する助成制度が設けられる場合があります。
ただし、全国共通の墓じまい補助金があるわけではありません。
自治体によって、制度の有無、対象となる墓地、対象工事、申請できる人、補助額、申請時期が異なります。
特に注意したいのが「工事を始めてから申請すればいい」とは限らないことです。
補助制度によっては契約前、着工前の申請が条件となる可能性があります。
そのため補助金を利用したい場合は、石材店へ正式に工事を依頼する前に、墓地がある自治体へ確認するのがおすすめです。
また、古いWeb記事にはすでに終了した制度が掲載されている場合もあります。
補助金については検索結果だけで判断せず、実際に墓じまいを行う時点で自治体の公式情報を確認してください。

「お墓を守る人がいなくなりそうだけれど、墓じまいをしないままだとどうなるのだろう」と心配される方もいるでしょう。
まず、墓じまいをしないからといって、すぐにお墓が撤去されるわけではありません。
現在も墓地使用者がいて管理料を支払い、お墓を管理しているのであれば、その墓地の使用規則に従って維持していくことになります。
問題になりやすいのは、将来、墓地使用者や縁故者と連絡が取れなくなったり、管理料の支払いが長期間途絶えたりして、お墓を管理する人が分からなくなるケースです。
いわゆる無縁墓の状態ですね。
ただし、墓地管理者が無縁になったお墓を自由にすぐ撤去できるわけではありません。
無縁墳墓等の改葬には、法律に基づく所定の手続きがあり、縁故者などに申し出を求める公告などが行われます。
そのため、「何年管理料を払わなければ必ず撤去される」と全国一律に考えるのではなく、利用している墓地の規則を確認する必要があります。
一方で、将来お墓を守る人がいないことがすでに分かっているのであれば、問題が起きてから慌てるより、元気なうちに家族で話し合っておくほうが選択肢は広がります。
今のお墓を残すのか、管理しやすい形に変えるのか、墓じまいをして新しい供養方法へ移るのか。
急いで墓石を撤去する必要はありませんが、将来の供養について考えることは早すぎることはないかなと思います。

墓じまいでは「現在のお墓をどう撤去するか」に意識が向きがちですが、私はそれ以上に「取り出した遺骨をこれからどう供養するか」が大切だと考えています。
代表的な選択肢には、一般墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬などがあります。
別の墓地へ新しいお墓を建てたり、すでにある家族のお墓へ遺骨を移したりする方法です。
従来のようなお墓参りを続けやすい一方、将来の承継者や管理費について考えておく必要があります。
寺院や霊園などが管理や供養を続けてくれる形です。
「永代供養」と書かれていても、ずっと個別に納骨されるとは限りません。
一定期間個別に安置した後、ほかの方の遺骨と一緒に合祀する施設もあります。
合祀後は特定の遺骨だけを取り出せない場合がありますので、契約前に必ず確認してください。
建物内などに遺骨を納める供養方法です。
天候を気にせずお参りしやすい施設もありますが、使用期間、年間管理費、承継方法、契約終了後の遺骨の扱いなどを確認しておきましょう。
樹木や草花などを墓標の一部とする供養方法です。
ただし「樹木葬」という名前だけで内容を判断するのはおすすめできません。
個別区画のものもあれば、最初から合祀するもの、一定期間後に合祀するものもあります。
遺骨の一部または全部を手元で供養したい、散骨を考えているという方もいます。
ただし、これは一般墓や納骨堂へ移す通常の「改葬」と同じ手続きになるとは限りません。
特に墓じまいした後、遺骨を新しい墓地や納骨堂へ納めない場合は、改葬許可申請をどのように扱うか自治体へ事前に確認しておいたほうが安心です。
墓じまい後の遺骨について詳しく知りたい方は、墓じまい後の遺骨はどうする?流れ・手続き・費用をまとめて解説もあわせてご覧ください。

墓じまいでは、役所の書類だけに気を取られず、家族・墓地管理者・供養先・工事の4つを一緒に考えることが大切です。
親族全員の同意書が全国一律で必要というわけではありませんが、関係の深いご家族へ相談せずに工事を進めると、後から気持ちの問題でトラブルになることがあります。
特に合祀を予定している場合は、納骨後に遺骨を取り出せない可能性があります。
工事が終わってから知らせるのではなく、まだ検討中の段階で相談しておくほうがよいでしょう。
墓地にはそれぞれ管理規則があります。
指定石材店がある場合や、墓所の基礎まで撤去する必要がある場合、反対に管理者が指定した方法で整地する場合もあります。
見積もりを依頼するときには、墓所をどの状態まで戻せばよいか確認しておくと、追加費用を防ぎやすくなります。
閉眼供養は、「魂抜き」と呼ばれることもある宗教上の儀式です。
改葬許可のように、法律で全国一律に義務付けられている行政手続きではありません。
一方、寺院墓地などでは大切な節目として閉眼供養を行う場合があります。
宗派や寺院、ご家族の考え方によって異なりますので、住職や墓地管理者へ相談してください。
たとえば「墓じまい30万円」という見積もりが2社から出ても、内容が同じとは限りません。
墓石だけの撤去なのか、外柵や基礎まで含むのか、残土処理、運搬処分、遺骨取り出し、整地まで入っているのかを確認してください。
完成すると基礎や撤去途中の作業は見えなくなります。
鈴木石材店では、お墓づくりでも墓じまいでも「完成すると見えなくなる部分を丁寧にする」ことを大切にしています。
墓じまい工事についても、施工前・施工中・施工後の状態を写真で記録し、工事報告書としてお渡ししています。
特に遠方に住んでいて現地へ行けない方にとっては、「最終的に更地になった写真」だけでなく、途中の工事内容まで確認できることが安心につながると思っています。
墓じまいの役所手続きを調べていると、「代行サービスに全部任せられないだろうか」と考える方もいると思います。
遠方に住んでいる方、高齢で何度も現地へ行くことが難しい方、お仕事などで時間が取りにくい方にとって、専門家や事業者のサポートは大きな助けになります。
ただし、ここは「何を代行してくれるのか」をきちんと分けて考える必要があります。
石材店は、墓所の現地確認、墓石撤去、遺骨の取り出し、墓地返還に向けた工事、寺院・墓地管理者との工事内容の確認、改葬手続きについての案内やサポートなどを行うことができます。
一方で、報酬を受けて官公署へ提出する書類を作成したり、申請手続きを代理したりする業務には、行政書士法などによる業務範囲があります。
行政書士は、法律で認められた範囲で官公署に提出する書類の作成や提出手続きの代理を行う国家資格者です。
そのため「墓じまい手続きを全部代行します」というサービスを利用するときは、
まで確認すると安心です。
「全部任せられるから」という理由だけで選ぶのではなく、自分でできる部分と、専門家へ依頼する部分を分けても構いません。
鈴木石材店では、墓じまいについて、墓石の解体・撤去、更地化、遺骨の取り出し、工事報告書、役所手続きについてのサポート、供養先のご案内などを行っています。
遠方の方については、墓地の条件によって立ち会いをせず進められる場合もあります。
ただし、ご家族の意思決定、寺院との大切なお話、法律上ご本人に確認していただく必要がある内容まで、すべてを一方的に業者が決めるものではありません。
墓じまいは「面倒な手続きを丸投げすること」より、ご家族が納得できる供養の形を決め、そのために必要な部分を専門家に手伝ってもらうものだと私は考えています。
原則として、現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地の市区町村へ申請します。
現在の住所とは限りません。
県外に住んでいて伊豆のお墓を墓じまいする場合も、まずお墓の所在地を確認してください。
古い先祖代々のお墓では、何人納められているか分からないことがあります。
その場合は、寺院や墓地管理者が保管している墓籍・台帳などで確認できる場合があります。
分からないまま申請書を作るのではなく、まず墓地管理者と自治体へ相談してみてください。
墓じまいそのものについての相談や、現在のお墓の撤去費用の確認は、改葬先が決まっていない段階でもできます。
むしろ「今のお墓を撤去するといくらかかるのか」「どんな工事になるのか」が分かれば、ご家族で今後の供養方法を話し合いやすくなることもあります。
ただし、実際に改葬許可の申請を進める段階では、改葬先について記載が必要となるため、自治体の案内に従って準備してください。
「○か月前なら必ず間に合う」と一律には言えません。
家族との話し合い、寺院への相談、供養先探し、改葬許可、石材店の見積もり、閉眼供養、撤去工事など、複数の日程を調整するためです。
特にお盆、お彼岸、法要前などは寺院や石材店の日程が重なる場合があります。
「一周忌まで」「年内まで」など希望時期が決まっている場合は、最初の相談時に伝えておくと予定を組みやすくなります。
墓じまいは墓石を撤去するだけの作業ではない
遺骨を別のお墓や納骨堂へ移す場合は改葬許可を確認する
改葬許可は原則として現在遺骨がある市区町村へ申請する
現在住んでいる自治体へ申請するとは限らない
自治体によって申請書の様式、手数料、必要書類が異なる場合がある
現在の墓地管理者による埋葬・埋蔵・収蔵の事実の証明が必要になる
申請者と墓地使用者等が異なる場合は承諾書などが必要になることがある
受入証明書などの扱いは自治体や改葬先によって異なるため確認する
改葬許可証の交付日数を一律に考えず余裕を持って準備する
伊豆市では2026年9月時点で改葬許可申請書は1名につき1枚、手数料は1名300円
墓じまいを進める前に家族・親族へ相談しておく
寺院・霊園など墓地管理者へ返還条件や指定石材店を確認する
墓じまい後の遺骨の供養方法を早めに考える
墓石撤去費は面積だけでなく通路、階段、石材量、基礎、重機使用などで変わる
見積もりでは墓石だけでなく外柵・基礎・処分・整地まで含まれているか確認する
閉眼供養は宗教上の儀式であり、改葬許可とは別に考える
補助金制度は自治体ごとに異なるため契約・着工前に最新情報を確認する
無縁墓になったからといって管理者がすぐ自由に撤去できるわけではない
手続きサポートと官公署提出書類の作成・代理申請は区別して確認する
墓じまいそのものを急いで決めず、ご家族に合う供養方法を考える
ここまで読んで、「思っていたより確認することが多いな」と感じた方もいるかもしれません。
確かに墓じまいには、家族や親族との話し合い、寺院・墓地管理者への相談、改葬先選び、役所への改葬許可申請、遺骨の取り出し、墓石撤去、墓所の返還など、いくつもの工程があります。
ですが、最初からすべてを一人で解決する必要はありません。
まずは、
このあたりから整理していけば大丈夫です。
私たち鈴木石材店は、単に墓石を撤去することだけが墓じまいだとは考えていません。
お墓は、ご先祖や亡くなった大切な方へ手を合わせ、ご家族の想いをつないできた場所です。
だからこそ、管理が大変になったからといって、すぐに「なくしましょう」と結論を急ぐ必要はないと思っています。
今のお墓を残す方法、管理しやすい形へリフォームする方法、別の場所へ移す方法、墓じまいをして永代供養などへ移る方法。
ご家族によって合う答えは違います。
大切なのは、役所の手続きを終えることだけではなく、ご家族が「この形にしてよかった」と思える供養方法を選ぶことではないでしょうか。
静岡県東部・伊豆地域で墓じまいをお考えの方へ
「墓じまいをするかまだ決めていない」「まず費用だけ確認したい」「役所の手続きがよく分からない」「遠方に住んでいて現地へ何度も行けない」という段階でも構いません。
鈴木石材店は、伊豆で九十余年、お墓に携わってきた地域密着の石材店です。墓石の解体・撤去、更地化、遺骨の取り出し、役所手続きについてのサポート、工事工程の写真報告、新しい供養先についてのご相談など、状況に合わせて一つずつ整理しながらお手伝いしています。
墓地の場所や現在分かっていることだけでも大丈夫です。何から始めればよいか分からない場合も、まず現在の状況をお聞かせください。
墓じまいについて電話で相談する
0120-936-148|受付 8:00〜18:00
まだ時期が決まっていない方・費用確認だけの方もご相談いただけます。
伊豆の国市で墓じまい|費用・手続き・改葬の流れ